E28B 投資家ゴールデンビザは、インドネシアに会社 (PT PMA) を設立することを約束する個人外国投資家向けの限られた滞在許可証であり、資本のコミットメントの大きさに基づいて5年および10年の条件が利用可能です。
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E28B 投資家ゴールデンビザ (会社設立) とは?
E28B は、新しい会社を設立することを目的とした外国人のための限られた滞在ビザであり、申請者は投資コミットメントの金額に応じて5年または10年の滞在許可を選択できます。このビザは、既存の会社の株主ではなく、新しい法人を設立する個人投資家のために設計されています。
許可される活動
保有者は、設立される会社に関連する投資およびビジネス関連の活動を行うことができ、これにはビジネスの議論、交渉、契約の締結が含まれます。許可される活動には、取締役またはコミッショナーとしての役割を果たすこと、会社の生産プロセスを監督すること、家族をインドネシアに呼ぶこと、再入国許可が有効である間にインドネシアを出入りすること、教育を追求すること、観光、買い物、友人や家族を訪れることも含まれます。保有者はまた、投資または保有する地位から生じる報酬や利益を受け取ることができます。
スポンサー要件
B1ビザまたはVOAを除くすべてのビザは、インドネシアでの保証人としてスポンサーシップを利用することを推奨します。保証人を使用するかどうかは自由に選択できます。注文時にスポンサーオプションをチェックすることで、法律上当社にスポンサーされ、スポンサーID / IDivを受け取ります。
滞在期間
申請者は、5年または10年の初回滞在許可を選択でき、移民規則に従って延長可能です。ビザ自体は発行日から90日間有効であり、その期間内に使用されない場合は新しいビザを申請する必要があります。ビザの有効性は、付与される滞在期間とは別です。
ビザ料金
Pricing Details: 5 Years Stay
Customize Your Application (Optional Add-ons)
Total to Pay
IDR 0
Price before tax & service fees* ビザ料金は、選択した期間 (5年または10年) によって異なり、申請審査中に確認されます。承認、許可された活動、および滞在期間は、インドネシアの移民によってのみ決定されます。
提出要件
- 有効なパスポート (最低6ヶ月の有効性)
- 生活費の証明 (過去3ヶ月の銀行明細書、最低US$2,000または同等額)
- 最近のカラー写真 (過去1年以内)
- 詳細な履歴書 (CV)
- 旅行日程
- 外国会社の株式保有証明 (国際的に監査された財務諸表)
- 外国会社の収益/売上の証明 (国際的に監査された)
- 署名済みの投資コミットメント声明 (5年でUS$2,500,000 / 10年でUS$5,000,000)
- evisa.imigrasi.go.idのE-ビザアカウント
申請する前にevisa.imigrasi.go.idにアカウントを作成する必要があります。すべての書類は電子フォーマットでアップロードする必要があります。
特定の要件
5年ビザの場合:外国会社の株式保有の証明 (国際的に監査された財務諸表から)、外国会社の収益/売上の証明 (国際的に監査された)、およびインドネシアに入国後90日以内に最低US$2,500,000の投資でインドネシアの会社を設立することに関する署名済みのコミットメント声明。 10年ビザの場合:同じ所有権および収益の文書に加え、インドネシアに入国後90日以内に最低US$5,000,000の投資でインドネシアの会社を設立することに関する署名済みのコミットメント声明。 監査済み財務諸表は、認定された国際会計事務所(例:デロイト、PwC、EY、KPMG、グラントソントン、BDO、または同等の認定事務所)によって作成される必要があります。
その他の規定
無国籍者および国籍パスポート以外の旅行書類を保有する者は、帰国の許可および出発/帰国航空券の証明を提供する必要があります。出入国管理官がチェックポイントで入国を承認すると、限られた滞在許可証 (ITAS) と再入国許可証が自動的に発行されます。保有者は付与された期間を超えて滞在することはできず、許可の範囲外で働くことや、役割に必要な場合を除いて商品やサービスを販売することはできません。
処理時間と手続き
1. 提出要件の完全性確認。 2. 移民料金支払いの確認。 3. プロファイルの作成と確認。 4. 承認。 5. ビザの発行。 処理時間は、支払いが受領された後、5営業日です。
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